研修第一回目 記録そのまま

まとめようと思ったけどなんか面倒なので
Macbookでメモったのをそのままアップしてみる。
文字の羅列なのでてきとうに読み飛ばして欲しい

特許法 実用新案法
6月15日 全9回 一回目
企業実務家のための実践特許法 第二版
補遺も参照
流れの中で自分はどこをやっているかよくわからないと
結局特許法がよくわからなくなる。体系的な所を見る
104条の3が頻繁に使われる 無効
職務発明を独立、産学連携、大学で生じた発明
間接侵害も大きなテーマ
レンズ付きフィルムユニット、カートリッジ
日本の知財推進計画

最初はゆっくりと基礎的な所を身につける
基本的な事項はおおむね理解できることを目指す
知識量が大幅に増加することを目指すとのこと
リスクマネジメントの観点からどの程度の危険を伴うものか身につける
審査基準、判例などできるだけ言及。
リスクを感じられるようにする。
法改正の内容、将来を予測
時代が大きく変化する、異常なぐらいスピードが速い
大づかみでいいのでつかむ。これまでありえない法改正が起きている
特許法以外の知識も持つ。周辺法にも
世界の流れと日本法の関係を知るワイポwipo
最新版のテキストとして利用できるようにする

有権解釈 工業所有権法逐条解説 簡易型のコンメンタール
辞書のように使うものだから、体系を学んでからの方がいい。
注解特許法 上下巻 かなりの論点が書いてある(辞書のように使う)
教科書とコンメンタールの使い方を間違えない。


6月8日に知的財産推進計画2006が決定。
2003年から始まる
知的財産推進計画2004
2005、6月10日ここまで第一期
2006から第二期の開始2008年まで
世界最先端の知財立国を目指す。
国のキャッチフレーズ
知的財産制度の整備、産学官の整備
第一期でクリアした。
国際競争力を強化する、新たな課題、第二期


六本の柱

  • ニセモノ対策の強化
  • イノベーションの促進
  • 出願構造改革、世界特許の実現
  • 中小企業と地域への支援
  • 文化創造国家づくり
  • 知財人材の育成

新聞によってクローズアップする所が違う
縦割り行政に横串を入れていくのが目的


個人輸入の禁止
外国 水際(税関) 日本
ニセモノ | 商標「業として」
産業立法だから基本的に「業として」が入る
個人輸入だと税関は止められない。
商標権侵害じゃないから。
業者が偽装して個人輸入をさせる
あとで業として売りさばく
偽装業者を水際で止めたい
高級ブランドや医薬品でニーズがある
どこまで取り締まるのかをこれから検討
特許法の業要件を変えない限り
個人でやるのを全面的に止めることはできない。
現在は任意放棄してもらっている。
個人の財産を奪うことになるから没収はできない
家庭内のものも全部商標侵害になるのはいいのかということ。
まだ検討する段階である。


補遺
分割、外国語翻訳文の延長
意匠法が一番変えられた
束ね法案 代表的な法案 画面デザインを入れた
当然特許法が中に入っている。


6月1日に公布
官報にのっけてこの法律でやるという
一年以内に施行
衆議院を6月1日に通過、参議院を4月7日に通過
付帯決議がついている、ちゃんとやれとか書いてある。
デザイン保護強化 ブランドの保護強化、
模倣品対策 刑事罰が強化された
実施行為の中に輸出が入った。
譲渡等輸出のための所持、持っているだけで間接侵害
特許法独自の手続き的な法改正が行われた
刑事罰の強化、輸出の実施行為への追加、譲渡または輸出のための所持の
間接侵害への追加19年一月一日 輸出する際にも水際で止められるかも


5年の懲役と500万円以下
窃盗罪は10年であるのに、特許の方が短くていいのか?
法律案としては10年と出てきた。1000万円以下の罰金
刑事罰が急に二倍になった。一月一日から施行
一億五千万から三億に引き上げられた。


輸出も入れられた
産業界からは反対があった
模倣品海賊版防止条約 日本が提唱しようとしている
中核的な要素となっている。輸入しか止められないのならば
条約が作れない。国内法をあわせておく。著作権についてはまだ。
譲渡が入っていればわざわざ輸出といわなくてもいいんじゃないか?
属地主義なので、国外じゃない可能性があるので、解釈論として
別の国の民法を適用したといわれると抵抗できない。
輸出を譲渡行為と明確に書く。明文で含む。
外国に乱用されて、輸出ができなくなるんじゃないか?
政府は譲らず、法案の中に入る。関税法、水際阻止
輸出も独立して特許権侵害を問われる
正当な権限のない人が譲渡等又は輸出は罪に問われる
まだ何もしていないけど持っている場合にはどうするか。
予備的行為、所持する行為101条の間接侵害。侵害とみなす
侵害ではないことは確か。でも侵害とみなす。みなし侵害


翻訳文の提出期間の延長
シフト補正を防ぐ
その他、先使用制度のあり方。
特許庁 電子図書館 IPDL
東アジアの国が特許公報を見て模倣している


甲:出願して認められる
乙:実施の準備中
乙のみ今後も実施可能、、先使用権(抗弁権)
所有していることにすれば、広報を出さずに
自分だけは一種の先使用権者として利用可能
発明公開の代償として独占権付与制度 見送られ
独占権が効かないところまで公開してしまっている。


専門員制度 特許を侵害しているかどうかを判断するのは大変だから。
輸出取り締まり制度の導入。法改正としてはすでに成立
不正競争防止法 経済産業省
税関庁よりも 申請手続き書のおしらせをみてから
まねされた人は経済産業大臣の意見書、意見賞をまず申請するのが重要
水際の問題はさらに動く可能性がある。
ソフトメーカーに対して行使できるのか?間接侵害を認める
三村判決、レンズ付きフィルムキヤノンインクカートリッジ
先行技術文献情報
スペシャル301アメリカ


知的財産立国
国際競争力の強化を目的とする
特許庁親切運動
97年FA 21ヶ月
2000年 12ヶ月が目標
2005年 リアルタイムが目標
審査期間を7年から3年に短縮したので困難になった
90年代東アジアに追いつかれた
アメリカが1980年代にやった知財政策を見習う
ヤングレポートhpの社長、どうやって産業を再生するか
技術開発力 知的財産権の強化
プロパテント政策は米国の国際的産業競争力の強化に貢献した
知的財産戦略会議、知的財産戦略大綱、知的財産基本法
大綱はヤングレポートを狙う
フォーラムなどいろいろ開かれる、圧力団体も。


図を見ればあらすじがわかる。
知的財産の創造、保護および活用に関する推進計画
まず年度の最初に推進計画が出てくる。かなり詳細に予告される。
模倣品対策。ある意味で珍しい仕組み。今年の推進計画に入れるものを
民間に聞く。パブリックコメントで批判を聞く。
営業秘密管理指針、技術流失防止指針、知的財産の取得・管理指針
具体策が盛り込まれている。知的創造サイクル

  • 創造 開発にお金をかける
  • 保護 知的財産権
  • 活用 ライセンスなど

回転しやすいように法改正をする。根本的な所にはまわしていく思想がある。


バイドール法
受託した民間が特許法を所有できるようにした。
CAFC
知的財産高等裁判所
特許権を強くするような判決を出していた


スペシャル301
バイ交渉
GATT WTO TRIPS
マルチ交渉

第一章
特許法の条文が書いてある法文集を持ってくる。

この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い我が国の産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ

創造、保護、活用 これらは何回も出てくる基本。
基本理念およびその実現を図る
事業者、国、地方公共団体 それぞれ何をすればいいのか規定されている。
重点分野である。具体的なことは決めてない。年度ごとに実現されている。
企業も国際競争力強化のために知的財産戦略を強く意識、展開している。

知的財産に関する法律
知的財産権、知的所有権、無体財産権
基本法が「知的財産権」と定義されている
そのため「知的財産権」の比率が高まる
産業財産権(工業所有権から国策として統一する)ただのカテゴリ

回路配置利用権
著作権
営業秘密

TRIPS協定 WTO
パリ条約 WIPO 広義では不正競争防止法なども含む

特許法は頻繁に改正される
実用新案は無審査主義
大企業が使わなくて崩壊寸前
意匠法、存続期間を延長、少し活発に動きだしている
商標権、今年も大きな法改正があった。

育成者権 種苗法農水省から付与される)
知的財産権の1つとして定着している
改正不正競争防止法 最近強い法律になった
デッドコピー規制、不正競争行為の可能性がある。
水際などでも活発に動く法律である
特許庁に出願する必要がある

回路配置利用権
半導体集積回路保護法 アメリカのプレッシャーで作った
マスクワークをデザインとしてみる。絵としてみる
絵が似ていれば侵害とする。あまり実働をしていない。
あまり訴訟もおこっていない。

著作権
毎年のように改正されている。プログラムの著作物
昭和60年頃までは映画や音楽なので企業にはあまり関係なかった。
プログラムの著作権保護を認めた。産業法。

営業秘密 トレードシークレット、ノウハウ
権利付与法ではない。形式的には知的財産ではあるけれども
知的財産権ではない。行為としては非常に単純で
不正取得、不正使用、不正開示
差し止めや損害賠償ができる。行為をしたときに規制する行為規制法。

独占禁止法と知的財産権
契約を結ぶときに独占禁止法を無視するわけにはいかない
こういう条文をいれたら独占禁止法に違反する可能性がある。
危険な条文がある。力関係がきわめてアンバランスなとき。
不公正な取引方法にならないようにしなければならない。
共同研究開発に関する指針
ソフトウェアライセンス契約等にかんする独占禁止法上の考え方
ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会中間報告
とりあえず読んでおいて、違反しないようにしなければならない。
いろいろなパターンがありすぎて定型化できない。

独占禁止法
強行規定の塊
任意規定、任意法規
条文(民法90条で契約を無効にする可能性がある)
契約(契約自由の原則を排除する)
了解していれば中身は自由
35条の三項4項は強行規定職務発明
何もかも自由に契約を決められるわけではない
公正取引委員会にいろいろ言われる可能性がある

訳語の統一
Intellectual Property 知的財産権
Immaterial Guter ドイツ語無体財産権
Industrial Property 工業所有権 所有は誤訳という説がある
工業と訳すのは狭すぎる。産業と訳す