研修4回目

所々寝てしまった。やる気が足りないぞ、俺。

トピックス

  • 9月15日 2006年版報告書

特許出願の順位が発表 
電気、精密機械 松下電器産業、キヤノン
件数を争う時代ではない。どれだけ外国出願に向けていくか
中国出願が大幅にのびる。27パーセント増2.5万件
意匠、商標は日本がトップ。模倣品対策
1月頃アメリカのトップテンが出てくる。いろいろな観点で分析すべきもの。

JSR主任研究員 3億円求める
東京地判、H18.9.12 47部高部裁判長(企業側の利益を考えてくれる)
特許5件のうち、4件は発明者性を否定。
企業側が勝つためには、発明者性を否定すればよい。
1件共同発明者として認める 239万円の支払いを命じる。
46部は従来三村裁判長 若干違う。

  • 意匠法等の一部を改正する束ね法案

経過措置を定める政令案、9月16日からパブリックコメントを求める
政令と省令案についてパブリックコメント

積極的特許要件

1項一号(1は省略されやすい)
29条柱書(29条の最初の2行)
「産業上利用することができる」が独立
49条に書いてなくても、29条の柱書から拒絶されることもある
進歩性が最近厳しくなっている
先願先使用権制度を活用する
トレードシークレット、営業秘密
制度上は出願がはやい方が良い
特許権とノウハウ保護、医療は産業か
薬や医療機器にも特許が認められる
昔は独占権を与えられる性格のものではない。
なぜ手術方法は特許にならないのか
一貫しないと考えることには十分合理性がある、と理解を示された。
裁判所が立法論を述べた、きわめて異例平成14年4月11日
二番目の医者が手術できないというのは困る
特許法69条 特許権の効力は試験又は研究のためにする特許発明の実施には及ばない
2以上の医薬を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は2以上の医薬を混合して
医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方箋により調剤する行為
および医師又は歯科医師の処方箋により調剤する医薬には、及ばない。
結論は、医療の特質から慎重な配慮が必要。現状では、医療は産業ではない。
特許を与えないためにこのような解釈をしている。

新規性

平成11年に大きな改正があった。国内公知、国内公用、世界主義
本に書いてあれば、公知ということで従来から特許にはならなかった。
世界主義に変わった。インターネット。訴訟になって必死に探せばいろいろ出てくる。
インターネットに出ているものは刊行物に該当するかどうか議論があった。
改ざん可能性があるとか、消えるとか懸念されたが、条文の中に入った。
理論的にはその特許を潰すことができる。
施行の際、係属中の出願については改正前の法律による。
1号2号ともに公然という言葉が出てくる。多数、少数に関わらず不特定なら公然。
秘密保持義務をおっていれば特定。おっていなければ不特定。
メルクマール(わける基準)。弁理士法上秘密保持義務を負う。
契約があるかないかではなく秘密だと言ったかどうかが重要。
仙元説 1号が1番広い、残りが2号、3号
しかし、以前は3号が1号に収まらなかった。
現在の通説は1号、2号、3号各々が役目を持つ。
公用不要説などいろいろと説がある。

  • 公用

見学者が機械の内部まで見ようと思えば見ることができる場合、
説明を求められれば中身を説明する予定であった場合、
見せる予定だった場合は、公然知られうる状態だった、公用に該当
立証の困難性がある。聞かれても断る予定なら公用ではない。
法的に譲受人はリバースエンジニアリングをすることができるので公用。
リバースエンジニアリング不正競争防止法の問題にはならない。
分解するのは自由だから。コンピュータプログラムや著作権は話が別。

  • 頒布された刊行物

頒布は配布と同義。関係者宛の配付とは異なる。
図書館に受け入れられていれば十分であり、閲覧可能性は関係ない
日付が書いてあれば推定されるが、立証できれば覆る
刊行物に8月と書いてあると、8月31日を推定する
ドイツ特許庁 複写物を交付する制度があったが、実際には配られなかった
閲覧できて、コピーして渡すシステムが整っているので刊行物に該当する。
態勢が整っていれば良いのであり、誰も交付されていなくても良い。
マイクロフィルムがオーストラリアで問題になった。マイクロフィルムも刊行物。
ベルギー特許庁の案件では、特許明細書原本は刊行物ではない。
インターネットの取り扱い
引用するための条件 公衆利用可能性、証拠力性(1つの解釈)
パスワードをつけることも、パスワードが入手できるなら関係ない
有料だろうと入ることができるならば利用可能性がある
イントラネットの中だけなら利用可能性がない
信用できるサイトなど、(学会、官庁、信用のある出版社)
補強のための引用はありえるが、単独ではやりにくい。
新規性の判断。新規性は時分が問題になる。先願かどうかは日が問題。

  • 30条、例外規定

6つの類型 制限列挙 例外的に救済する
例外は拡張してはいけない。狭く解釈する。実質的に同じでも救済されない。

    • 試験
    • 刊行物
    • インターネットに発表した
    • 学会で発表した(ここまで30条1項)
    • 意に反して新規性を失った、産業スパイ等
    • 博覧会
  1. 喪失してから6ヶ月以内に出願しなければいけない
  2. 30条の適用を受けたい旨を書面で明らかにする
  3. 30日以内にそれぞれの場合に該当する証明書を出す。主催者の証明や新聞を貼付ける。同一であるかどうかを判断。

解釈ではなく法改正で例外規定を拡大した。
以前は改良すると同一ではなくなるので改良できなかったが、11年の改正で少し拡張、変更してもよくなった。
以前は同一性が厳格に見られていたが、それが緩くなった。
あくまでも新規性喪失の例外に過ぎない。他には影響ない。先後願については救済されない。
自分の学会発表等から救済するだけで、他人の学会発表からは救済されない
製品販売は30条非該当。製品販売を理由に新規性が否定される。
複数回の公開後出願
予稿印刷は学会に密接に関係する、密接不可分
2つの別の刊行物に発表される、 関係ない場合
密接不可分で1つとみなせる場合は救済できる。でも2回は救済できない。
複数の公開がなされ、適法であるならば、その適用を全て容認することが
立法趣旨から見ても妥当であると認められる。6ヶ月以内に含まれれば救済する。

  • 進歩性

創作の困難性、発明の非容易性
ずばり同じはなくても、容易に行き着くはずだ
2つの公知文献を足したらその発明になるということ。
世の中の技術水準を上げる代償として独占権をもらう。
当業者とは、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、
かつ、本願発明の属する技術
当業者は単数自然人。ビジネス方法特許はチームでもよい。
ビジネスとコンピュータの人がチームになるということ。
進歩性判断には類型がある。手順
出願発明に一番近い引用発明。当業者が
論理的に全部説明できれば進歩性なし、動機づけ
材料、設計変更、単なる寄せ集め 論理づけできる。
技術分野の関連性 
課題の共通性、ネックになっているものが
引用発明に示唆があるかどうか
同一なら進歩性以前に新規性がない
結びつけたところに特別な効果がある
ダイナマイト 砂にふくませる。これにより
従来ゴム製だったのをビニルに。
赤外線電気こたつ、単なる置換なので、なんらかの進歩性があるかどうか
数値限定発明。臨界的意義がある場合進歩性を認められる。
反応させること自体は公知であるとき、50度から60度で、著しい効果がある場合。
特別な効果があると立証できれば進歩性が認められる。
明細書で最初から書いておかないと行けない。
あとでただつけただけと見られてしまう。どういう効果あるか。
例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を例示する
選択発明 上位概念の発明に包含される下位概念。
記載されていない下位概念、顕著特有なこうかがある。
進歩性があるということになる、予想が困難。
具体的には記載されていない下位概念から進歩性がある方向に動く
商業的成功
進歩性を認めろと主張するが、裁判所は斟酌していない。
役立つ事実として参酌することができるが、その特徴に基づくものであることとの
心証を得られた場合に限る。立証は難しい。何が原因なのかわからない。
技術的な6つの基準を見て判断が難しい場合、商業的成功で進歩性を認めることはあり得る。