研修 6回目

今回は、補正とか分割とか仕事に関わるところなんで
特に興味深かったけど、出願公開制度のあたりで何分か寝てしまった。
研修は、あと3回。ログはとってるけど、どうまとめようか。

最近のトピック

3極特許庁会合
秋に長官会合 現在東京でやっている
実務のハーモナイゼーション
最終日に作業部会 特許の相互承認をするため
基本的には審査せずに特許をする。
出願書類の様式を2008年に統一する
法律のハーモナイゼーションから相互承認へ。
費用の節約になると読売新聞には書いてある。
17日に決まる。

スペシャル301、米国バイ交渉
不公正慣行、(米国から見て)レポートする
2005年、ウクライナ。2006年はなし。
WTOに訴える。パネルは制裁をすることができる。
紛争処理小委員会。制裁関税を課すなど。
ロシアがWTOに加盟。TRIPS協定のミニマムスタンダード付き。
アメリカと基本合意。中国は、強硬路線。
ロシアは、映画、音楽、コンピュータソフトの海賊版が横行。

出願公開制度

出願、1年6月経つと公開、3年以内に審査請求
保証金請求権、出願人に付与される
悪意にすることによって、保証金を請求できる。差し止め請求権が無い。
3つの制度を同時に取り入れて、審査を促進
特許法48条の3、7年から3年に短縮
審査請求自体は取り下げられない。
1年間審査請求料金を返還する。
出願を取り下げることはできるが、審査請求を取り下げることができない。
16年4月1日から、2分の1返還
8月9日から1年間全額返還する。実体審査を減らしたい。
審査請求料を倍に引き上げた。審査請求の数を減らしたい。

補正

方式ではなく実体の補正
出願日まで訴求するのが最大の効果。
権利化を容易にするというメリット
第三者に不当な不利益を与えないようにする。
日本の補正は甘いという指摘をされていた。
新規事項の追加かどうかで判断。要旨の変更から変わった。
特許庁が審査基準をどんどん変えていたので複雑。

  • 形式的に直接的且つ一義的に導き出されるもの(古い基準)
  • 当初明細書の記載から自明のもの(新しい基準)

従来は形式的な運用をされていた。
弾性体、実施例に書いてなければゴムに補正できなかった。
バネ等もあり得るので、多義的になってしまうから無理。
当業者が、弾性体が基本的にゴムを指しているかわかれば
自明であれば、一義的でなくても補正可能。解釈論が入る。
中身は法律ではなく審査基準で変わっていく。
補正はいつでもできる。時期的には頻繁に可能。

俗に呼ばれるシフト補正。審査が開始された後は認めない。
拒絶理由とされた、無効理由とはされていない。
17条の2の4項
発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するもの。
A高感度アンテナB折り畳み機構
Aのみを拒絶。当初クレームに入ってなかったBをクレームに
入れてしまうと、ゼロからもう一度別出願を審査するようなものだから
発明の単一性の要件を満たしていないので拒絶。
クレームにA,Bを書いた。補正としてAを削除してBを出すのはダメ。
再度審査をすると、最初からクレームをしぼった場合と比較して
不公平が生じる。

分割

18年改正
単一性の要件を充足しないので別発明を分割する。
クレームから、実施例などから、の2つある。
親出願の日まで訴求する。
異議申し立てがなくなったので、すんなり特許になると
分割するきっかけがなくなる。無効審判を受けても
その後で分割をすることができない。
18年、分割可能な期間の拡大の法改正
特許査定謄本送達の日から30日、拒絶査定謄本送達の日から30日。
分割の乱用が問題になる。補正の厳格化が同時に行われる。
審査官が変われば拒絶されないかもしれないからと、
ペンディングを続けると、拒絶理由が解消されていない場合に
いきなり最後の拒絶理由になる。厳格な補正制限が加わる。
引き延ばしのための分割をしてもメリットが無い。
出願当初の明細書と両方チェックされる。
特許・実用新案・意匠、出願変更をした場合、出願日時が訴求する。

審判

審査、審判    行政(特許庁
知財高裁、最高裁 司法
三審制。審決取り消し訴訟は2回のみ。
事実上三審制は維持されている。
平成5年に整理統合。
拒絶査定不服審判 拒絶査定が出ると、
審査の段階で文句を言うことはできない。
審査は1人。審判は3人か5人でやる。
補正をした場合、審査前置制度。
もしかしたら補正により解消するかもしれない。
前に拒絶査定をした審査官に見てもらう。
解消していたら、特許査定して良い。
解消していなかったら、前置審査官は何もせず、
審判官がゼロから読み始める。

無効審判

異議申し立てはなくなった。
一番手っ取り早いのは無効審判。
従来はそれに対抗するために訂正審判があった。
権利が成立した後の補正みたいなもの。
自分の権利を訂正する訂正審判。条文に何も書いてない。
無効審判の終わり頃に訂正審判がされることが多かった。
手続きが大変遅くなる。基本的にいつでも訂正審判できた。
法律はこれを前提とした条文を持ってなかった。
両制度がうまくリンクしていなかったので、平成5年改正。
無効審判が特許庁に係属しているときには、訂正審判の請求ができない。
訂正審判の請求ができるのは、無効審判される前。
係属がなくなったら、また訂正審判できる。
無効審判中は、訂正請求ができる。同じ審判官が同時に見てくれる。
無効審判は審決取り消し訴訟に行く。知財高裁に係属している場合は、
訂正審判できる。法改正と実務の追っかけっこ。裁判所は判決を下ろせない。
時間稼ぎのために訂正審判が行われてきた。
平成15年法改正。

  • 無効審判の審決の取消のあった日から起算して、90日のみ訂正審判可。
  • 差戻し決定。判断主体が2つになるとうまくいかない可能性があるので、もう一度特許庁に戻すことができる。
  • 訂正請求の期間を指定する。

知財高決平成18年1月30日(判決ではなく決定、口頭弁論を経ていない)
無効審決、原則としては口頭審理。実際は書面による。
特許実施契約 ライセンシー(通常実施者)ローヤリティを払う。
特許が始めから存在しなかったことになると、どうなるか。
不返還特約があった。この状況は有効である。実施料を返す必要は無い。
対価不返還条項が無かった場合はどうなるか。
事実上の保護を受けていたので、返還する必要は無いという考え方。
損害賠償金は返還しなければいけない。

特許侵害訴訟と特許無効審判

キルビー特許
ジャストシステム、「松下特許は無効理由を持っているので、行使できない。」
侵害だといって、第三者を侵害訴訟
従来は根拠となる特許を潰すために、無効審判をした。
裁判所は、明治37年の判例に基づいて、無効審判の結論が
出る前であれば、有効であるとして判断する。
特許を無効にできるのは特許庁のみであり、裁判所は無効にできない。
三権分立。司法が権利付与や、無効と判断することをできなかった。
無効審判がどんどん遅れるようになってきた。
裁判が遅れるようになってきて、待ちきれなくなってきた。
7億円、無効と判断されると、当事者が困る。
パチスロ機
アルゼがサミーを特許権侵害で訴えた。74億円
サミーがアルゼを無効審判、審決取り消し訴訟をした。
裁判所は手続きを止めた。審決取消を支持。
始めからなかったものとみなされて、控訴を棄却。
キルビー、TI、半導体の基本特許と言われた。
サブマリン特許として成立した。昭和35年に出願されて
昭和63年、平成元年に特許になった。公告から15年。
分割出願を繰り返されていた。昭和34年法の適用がなかった。
不存在確認の訴え、富士通が原告、テキサスインスツルメンツが被告。
大正10年法が適用される。2回分割されたものが、275号特許。
13社が異議申し立てをしたが、認められなかった。
分割が不適法である。出願日が訴求しなくなる。
原々出願と本出願は同一だから。
昭和34年法は、出願公告から20年、ただし審査から15年
日本のサブマリンと呼ばれた。昭和46年11月21日
特許権は既に消滅していた。サブマリンではない。
最高裁は、上告棄却。分割は不適法である。
進歩性なしとして拒絶査定が確定しているから。
分割しても同じものになっている。親が既に拒絶査定を
受けている。子と親が同じと裁判所が認めたので、無効。
無効であることが明らかである場合は、特許庁の無効審判の
判決を待たずに、最高裁は無効とすることができる。
裁判の当事者は対世的に無効とする必要はない。
わざわざ特許庁までいって無効としてもらう必要は無く
単に裁判で自分が勝てれば良い。
下級審から無効判断が続出した。権利の乱用にあたり許されない。
明らかというのは、裁判所の判断ではない。
特許庁の判断から、キルビー判決をした。
しかし、下級審は特段の理由もなく無効とした。
特許法104条の3 明白性要件が条文ではなくなった。
無効にされるべきものと認められる時は、権利を行使することができない。
特許権の行使をすることが非常に多くなってきた。
進歩性に関しては裁判所は特許庁よりも厳しい判決をするので
ますます行使が大変になっている。
事案の性質、
控訴審において、
紛争の迅速な解決
口頭弁論を再開しない理由。
次回審決取り消し訴訟