Introduction to Tort
一応勉強してるぞってことをたまにはアピールしておこう(誰に?)。9月末に最初のテストがあるので、その対策も兼ねて。
Tortとは何か
- A civil wrong, other than breach of contract, for which a remedy may be obtained.(Black's law dictionaryより)
損害賠償というのが意味的に近いと思う。誰かを怪我させたり、誰かの持ち物を壊してしまったときに、どうやってその埋め合わせ(補償)をするかを規定しているのがLaw of Tort。そのまま埋め合わせをすることをloss shifting。保険を介して埋め合わせをすることをloss distributionというそうだ。
- Criminal law(刑法)との違い
同じく何かよろしくないことをしたときの取り決め事だけど、刑法は罰することが主な目的で、被害にあった人を救済することは主たる目的ではない。
- Contract law(契約法)との違い
これは契約があることが前提なので少し異なる。Tortでは、事前の契約を必要としない。要するに道端で誰かにぶつかって怪我をさせてしまった場合にどうするかみたいなケースがTortに該当する。
Tortの例
- Trespass to the person
他人に危害を加えたり、閉じ込めたりする行為。故意であるならば該当する。
- Nuisance
迷惑行為。音や臭いで妨害みたいな感じ。故意かどうかに関わらず該当する。
- Defamation
名誉毀損。知らないうちにやってしまうことがあるから要注意。
- Breach of statutory duty
Tort of Negligence(Tortの例:過失)
合理的な範囲で(顧客or他人の)行動を予見する義務がある。
- Donoghue v Stevenson(英国で起きた有名な裁判らしい)
Donoghueさん(原告)が、飲食店で友人に奢ってもらった飲料(密閉されたもの)を飲んでみたらかたつむりが入っていて病気になった、どうしてくれるんだという話。飲料のメーカーがStevenson(被告)。原告が購入したわけではないので原告は客ではなく、被告と原告との間に事前に契約はないが、被告にそこまでの責任があるのかというのが論点。このケース以前は、事前に関係がないと過失もないとされていたが、このケースで事前に関係がなくても隣人(neighbour)に含まれるので、被告に過失があるとされた。
どこまでを合理的な範囲とするかはもうちょっと詳しく見ていく必要があるけど、お腹がすいたのでここまで。ルームメイトがラマダン中で、朝ごはんのためか夜明け前に目覚ましがなってこちらも早く起きてしまい、既に空腹な午前11時。