研修 7回目

また10分くらい寝てしまった。審決取消訴訟と職務発明について。

トピックス

中国の模倣品対策についてアメリカで報告書
パリ条約のみ 紛争処理機関 

Winny 判決要旨

公衆送信権侵害 主犯の刑は確定
プログラムを提供した側が幇助になるか
手段が提供され、精神的にも用意ならしめた。
価値中立的な技術
無限定な幇助犯への成立範囲の拡大は、すべきではない。
刑事法なので基本的人権に関わる
十分認識しながら許容した。(主観的用件)
蔓延するものを積極的に企図したとまでは、認められない。
教唆 言うだけ
幇助 たすけた(やりやすくなったに違いない)
どんな条件を付けて、どこに線を引いたのかが大事
経済的利益を得た訳でもないので、被告に有利な面もある

審決取消訴訟(行政訴訟)

侵害訴訟と審決取消訴訟がある
地方裁判所(東京、大阪)、知的財産高等裁判所
裁判所が登録を取り消すことはできない。権利付与もありえない。
行政がやったことを取り消すかどうかということ
被告は特許庁長官 
無効審判の場合は、
審決取消訴訟は、そう簡単にはくつがえらない。
続審ではない。違法か違法でないかを判断する。

メリヤス編機事件

進歩性がない、審判の段階で証拠を出した
全く新たな証拠を出した(初めて出すのは許されない)
補強するのならよい。審決が違法かどうかだから、
これまでに出してないものを出してはいけない。
手持ちの資料は最初の段階に出しておく
技術常識を認定するために出すのは良い。

松下、ジャスト 侵害訴訟

控訴審になってから控訴人から提出された公知例をもとに進歩性なし
新しい公知例を出した(ヒューレットパッカード
理論的に矛盾する訳ではない。システムが違う。
口頭弁論は一回程度の形式的なもの
意匠、商標は全部口頭弁論
審判があって、知財高裁がある

裁判所は厳しい

2004年、90パーセントを支持した
取消は10パーセント
2003年無効審判の審決取消率
有効54.2パーセント
無効 1.5パーセント
裁判所の見方が非常に厳しい。(特に進歩性)
新しい証拠がないと裁判所のいうことしか
特許庁が言えなくなっている。特許庁も厳しくなってる。

職務発明

H17.4.1の前に権利承継があった場合、旧35条がずっと適用される
その後の場合、新しい35条が適用される。
権利承継のときには、訴訟にはならない。これまで現役で訴えた人はいない。
今後しばらく旧35条が適用される。最長30年。(存続20年、消滅時効10年)
職務発明35条 発明者の職務であり会社の業務でもある
業務発明契約自由の原則 会社の業務
自由発明契約自由の原則 どちらも違う
現在または過去の職務に就いて特許を受ける
使用者等は通常実施権を有する
特許を受ける権利は従業者にある 大正10年法 発明者主義
明治42年法は、特許権が使用者に属するとしている
会社に法定通常実施権が発生する
通常は、会社の規定で譲渡するようになっている。
特許権者じゃないと何もできない。
譲渡する際に相当の対価が求められる。
事前に定められた勤務規則などは無効とする 反対解釈
職務発明は予約承継をできる。職務発明以外は予約承継できない
保証金規定 ライセンス保証金、実績保証金
譲渡保証金 3000円くらい
出願保証金 3000円くらい
登録保証金 1万円くらい
極めて低い金額なので、これだけで争われることはない。
実績保証金 この発明を製品に使われる場合の実施効果にリンク
ライセンサーになれる、ライセンス保証金

具体的な例

オリンパス工業事件
ライセンス収入のうちで、どのくらい稼いだのかということ
日立製作所
包括クロスライセンス契約
最判H18.10.17上告棄却
ソニーとサムスン
基礎半導体技術と家電・情報機器関連
自由に使っていい。気にしないで事業ができる。
将来出願分を含むケースが多い。
有力な特許を入れない場合が多い。
通常は相殺してお金は発生していない。完全などんぶり勘定。
日亜化学事件
基本的にライセンスをしていない。事業独占戦略だったので、実績保証金。
日立金属事件
最判H18.7.13上告棄却 不受理
三菱事件
既に払っている(会社が勝った)
東芝事件
一審で8700万円で和解 40件あまりだったのが、500件について和解。
基本的に一つの特許だけで和解にはしない。在職中全部にする。
ファイザー
原告は発明者ではない 棄却

各事件の詳細

オリンパス工業事件

既にもらっていたのは21万1000円
被告側ソニーなどにライセンスフィー141億だった。
2億円はあるはずと主張。228万9000円の支払い
論点1 会社の規定は、一方的なものだから、不足額を請求できる。
言外に従業員が規則を認めている訳じゃない。
この特許は5000万円ライセンス収入を得たと見なされる。
明細書を書いた特許屋さんの評価が高い事件
従業員の貢献度は5%。ちゃんとした明細書を書いたのが重要
東京高判
強行規定 強行法規
任意規定の逆 解釈の問題。
契約で合意していても、条文の方が契約に優先する。
任意法規の場合は、条文よりも契約が優先される。
35条3項4項は強行規定であるということがいえる
裁判所にたくさんお金を払わないといけないので一部請求にするケースが多い
最高裁では強行という言葉を使わなかった。意識的に使わなかった。
消滅時効の起算点 支払い時期が記載されていれば、その時点
10年間の消滅時効完成で認定。通常10年になっている。
分割支払いになっていれば、それぞれから時効が発生する。

日亜化学工業

東京地判H16.1.30 200億
中間判決 譲渡が有効なのかどうか 会社側に特許権がある
鉛筆でサインして効力があったのか?ということ。
404特許1件で200億だった。
195件すべてについて東京高裁で和解。
一審と二審とで計算方法はあまりかわってない
独占の利益で計算する 実施して得られる利益ではなく
独占して得られる利益である。実施は自由。
仮に他社に実施許諾をしていたとして、そこから得られる
仮想実施料収入で計算する。平成6年分の計算かその後の計算か。
4.39億円
売上高の半分は、トヨタ合成、クリーが売り上げを上げたはず。
仮想実施料率 10% 地裁は20%
第一審は従業員の貢献度を50パーセントとして計算した。
異例の情報公開をした。通常当事者しか知らない。
外国特許も特許法35条3項4項が類推適用される。
保証金の金額に大きく影響する。

新しい35条

相当の対価という条文は変化していない。
「不合理と認められるものであってはならない」
奇妙な言い回し。不合理ならば5項にいく。
合理的、灰色なものは、4項で止まる
不合理なものは、5項にいく
協議、開示、意見の聴取を行う。デュープロセス
異議申し立てに会社が説明しなければならない。
等で何が含まれるのか。有権解釈
協議されていてもあまりにもひどいのは、裁判になる
「関連して」が重要。発明に関連すればいい
前だけに限らず、(会社側が有利になる)
発明後について 高部裁判長、三村裁判長
手続き事例集にもとづいてやる。

大学で生じた発明

ジェッド事件
原則として教授個人のもの
国から研究経費をもらってやってたはず
知財機関帰属。 いかに民間に橋渡しするか
TLO 技術移転機関に渡す
非常勤で弁理士がやるとか。
株式会社などのいろいろな形態、地域的なTLO、
知的財産本部は大学の中の組織。産学連携はまだ不透明
不実施保証料とは、企業は製品を売るなど可能
大学には実施可能性がない。勝手に実施できるのに。
利益の一部は大学に支払うことになっている。
権利帰属も含めて話し合う必要がある。
本当に共有する必要があるのかということ。
優先的実施をいする。バランス論を根拠にしているが問題が多い
7章まで終了