研修3回目 そのまま
近頃日記になんて書いたらいいかわかんなくなってきた。
1年か1年半くらいのサイクルでこういう時期がくる。
ニーズがよくわかんないからというのが原因だが、ニーズがわかった
ところでどうせ好きなように書きたいわけだからあまり意味がない。
今日は、とりあえず受けてきた研修のノートを貼っておこう。
ペンタよもぎ事件とかネーミングが笑える。法律関係って入社前はよく
わかってなかったけど、ガチガチのロジックで固まっててかなり面白い。
飛躍のない論理できっちり構成されてて、いわゆる理系的雰囲気がある。
自分で勉強してみるともっと楽しそうだ。
職務発明
7月27日増岡東北大教授 東芝 和解
フラッシュメモリの関連技術
三村裁判長 設楽裁判長
日亜と違って、公式には公開されていない
全職務発明全ての特許、ノウハウなども対象
1つの件に限ると次があるので、全部をやる。
8700万円。10億の請求
増岡:これまでの600万円に比べると大きい。
東芝:裁判所は相当程度考慮してくれたのでよい。
41件だったのに、最終的には全職務発明になってる。
18年6月28日 三菱電機事件 棄却
相当の対価は裁判所が計算する 396万6305円(東京地判)
480万5490円 すでに受領している。すでに満たされている。
オリンパス228万9000円
これまではゼロか、支払うか
発明者性を否定、時効による消滅
ファイザー 棄却
大きな発明は1億円前後。だんだんクリアになってきた。
コンピュータプログラム
コンピュータプログラムは厳しいけれども特許にはなるというスタンスだった。
平成5年審査基準の改定 バラバラの3つが1つになった。
アメリカがCAFC判決をきっかけに、媒体の特許を認めた。
ソフト自体は特許にならないけど、媒体はハードだから自然法則を利用してるのでOK
平成9年4月1日付けで媒体にプログラムを入れた場合、媒体にデータベースを入れた場合
あくまでももののカテゴリとして特許になる。
ビジネス方法特許ブーム。平成12年の審査基準
媒体に記録されていないソフトウェア自体も「物」とし、特許請求の範囲の末尾が6者から異議申し立て
進歩性では潰せなかった 慶応義塾 自然法則を利用していない。
食器を借り受け、にいれて 食器貸し機 食べ物供
「プログラム」という表現でも特許による保護を認めることとした。
平成13年1月13日以降の特許から認める。実体的な物を法律ではなく審査基準で改訂。
ソフトウェアとハードウェア資源とが協同した具体的手段
ハードウェアの要素がまったくないものを特許にはしない。「自然法則の利用」を維持する。
法人は当業者にはならない。ほとんど進歩性がなくなってしまうから。
ビジネス方法特許 ビジネスとコンピュータの専門家を当業者とする。
複数の専門家からなるチームとして考えた方が良いときは認める。
自然人に限定していたのが、チームまで範囲が広がった。
機械や化学や電気についてはチームを当業者とは認めない。
平成14年改正
従来、物の発明に関しての「物」は「有体物」と認識されていたが、この改正で
コンピュータプログラム等の無体物も「物の発明」として保護される。
譲渡に電気通信回線を通じた提供を含めた
ネットワークでのやりとりでは媒体を介在していない。侵害ではない。
81年 コンピュータ関連発明 ダイヤモンド事件
96年 媒体特許 USPTO
98年 State Street Bank 「有用、具体的かつ有形の結果」を生成すれば良い
ビジネスモデル特許(ビジネス方法特許)
ヨーロッパは比較的確固たるスタンスで冷たく見てた。
イエス事件
判決が出ずに特許が取り下げられてしまった。
プログラム特許は、権利行使できるのか?
法人はプログラム会社ばかり。和解したので富士通だけのこった。
ソフト+ハードで特許。ソフト会社はハードをもってない。
ソフトを買ってきたユーザーが自分のコンピュータに入れるときに侵害がおきる
ソフトを売る会社が侵害をすることはない。間接侵害に問えるか?
ソースやオブジェクトで特許を取るのではなく
明細書で特許を取るので、認めるのは難しい。立証の困難性。
オムロン バンクシステム
定期預金と普通預金を預金者に有利になるように自動的に処理する。
進歩性なし
カーマーカー特許
純粋な数学 最適資源割り当て 認められない
ルーセントテクノロジーは捨ててしまった
初期は日本でも出願を奨励していた。
ハブアンドスポーク特許
日本では苦戦。進歩性がない 拒絶が確定。
アマゾンワンクリック 進歩性なし
婚礼引き出物 輸送業者に依頼して自宅まで送り届けてもらう
- 金額がわからない いくらもらったかに連動する
- 持ち帰るのは合理的じゃない。リストにする
進歩性は否定できない。取り消された
オートカフェ
来店した客が自動食器貸し機に硬貨を入れ
食器を借り受け、その器に飲食物供給装置より飲食物を入れ
テーブルに運んで飲食するようにした自動飲食供給機
ビジネス方法特許の行方
1999年36.3パーセント
今は8パーセント 査定率一桁
進歩性がきつい、
State Street Bank Signature Financial Groupの特許をライセンスしてもらう話。
スケールの小さい資金を全部集めて、法人にしないで管理だけをして
運用する。ハブアンドスポーク。金融ビジネス。金融ビジネスと電子商取引だけビジネスモデル特許。
有用な結果が出ているのであれば、自然法則とかそういうことは気にしない。
ワンクリック
アマゾンが原告
barnesandnoble.com が被告
express checkout 一応差し止められた。再審査がかかっている。
逆オークション マイクロソフトエクスペディア
何月何日から何月何日までニューヨークに滞在したい
買い手の方が条件を先に出す。売りてがあとから出す
パターの握り方さえも特許になった。ハードウェアを使ってるかどうかは関係ない。
ヨーロッパはコンサバティブ。日本は揺れ動いた。
日米欧の三極特許庁専門家会合
ビジネス方法が特許適格性を有するためには「技術的側面」が要求される
公知の業務方法を単に自動化しただけでは特許性がない
著作権は表現、特許はアイデア、重なることはない
著作権の侵害は、特許権の侵害とは異なり、アクセスが侵害の要件である
特許権はアイデアを保護するのに対し、著作権は表現を保護する。
技術的思想であること
一定の目的を達成するための具体的手段であって、産業上であると文化上であるとを問わず
実際に利用することができる物を言う。実施可能性、反復可能性が必要。
抽象的なアイデアとしての側面から現実に発明品が存在する必要もない。
昭和49年9月18日薬物製品事件
未完成発明を拒絶するという条文がないので拒絶できない。
47年11月30日 産業上利用することができる発明に該当しないことを理由に拒絶できるとした。
49条限定列挙 例示列挙なら似たものは拒絶することができるが
限定列挙の場合には49条以外を理由に拒絶できない。2条が49条に入ってない。
三宅判決。文理解釈。2条が49条に入ってないので拒絶できない。
明細書の記載不備で36条で拒絶した。発明未完成という理由が使えない。
昭和52年10月13日法律が当然予定していたことだから29条柱書きで拒絶できる。
植物新品種は特許になるか
特許法と種苗法でダブルプロテクト
昭和50年11月 審査基準で宣言する
植物新品種を公表し、特許法による保護を明確にうちだす
種苗法
植物新品種保護国際条約UPOV条約 ダブルプロテクションを禁止
本当に禁止しているかは怪しい条文。
1991年に禁止条項を削除した。
昭和53年農産種苗法が種苗法 ダブルプロテクションに入る。
堂々と並行している。従来は種苗法が弱かった。
強化策をどんどん続けていた。
平成10年改正 ほぼ特許権と変わらない権利
これまではちょっとだけ農水省に登録する感じだった
権利を付与する概念がなかったが、育成者権を付与する
権利付与制度となった。産業財産権。
反復可能性、実施可能性が必要とされる特許。
ペンタよもぎ事件
回虫駆除薬 ペンタヨモギ、ヘキサヨモギ
昭和52年2月7日付きで出願
出願公告となったが、社団法人日本種苗協会(農水省の外郭団体)
種苗法で保護するべきであって、特許で保護すべきではない。
種苗法施行前だったので、種苗法を選ぶ選択肢がなかった。登録。
行政機関同士の問題になった。
倉方黄桃事件
倉方英蔵氏 昭和52年出願
異議申し立て 日本果樹種苗協会(農水省の外郭団体)
技術的思想と言えるか。反復可能性が極めて低い場合に
発明で言う技術的思想と言えるのかどうか。
理論的に再現できることであり、その確率が高い物であることを要求されない。
当業者において当該明細書の記載に基づいて確実に一定の結果を持って
新品種を再育種できるならば反復可能性は満たされるとするのが相当。
当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しないものとする。
武田判決
動物特許に関しては植物よりも倫理面の問題を頭に入れる必要がある。
創作であること
基本特許
用途発明 化学分野で多い。DDT
物の未知の属性を発見し、これを一定の用途に用いる発明
すでにそういうものは存在していた。殺虫効果があることを発見。
殺虫剤として創作力を構成すれば、用途発明となる。
物でも方法でも特許になりうる。
赤色斑紋・色調を有する錦鯉および金魚の飼育方法事件
自然法則を利用した技術的思想の創作といい得る要素が含まれている。
えさをくふうして色を変える。特定の物質を限定された生物に給餌するのは
発見ではなく発明である。
高度という言葉にはそれほど意味はない。
物を製造する方法の発明
物の発明
2条3項1号
生産、使用、譲渡、
方法の発明
単純な方法
物を生産する方法の発明
化合物の生産方法。実施すると最後にものができる。
最終的にものの発明も実施行為の中に含まれる。
カテゴリで特許権の効力が決まってくる
方法の発明なら単に方法だけ
生産する方法ならば方法と物まで保護される。
効力に明確な差があることから、方法の発明に関する特許法に物を生産する方法の発明に関する
特許権と同様の効力を認めることはできない。ある発明が方法の発明に該当するか物を生産する方法の
発明に該当するかの判断は、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判定される。
薬の製造工程
カリクレイン生成阻害能の測定法を使っている
でき上がった薬を売るなという請求をした。
測定法 方法の特許 大阪公判
実質的にはものを生産する方法の発明である。
できあがった薬に差し止めを請求できる。
平成11年7月最高裁
特許明細書から実質的ではなく形式的に判断する。
使用しか差し止めることができない。できあがったものを差し止められない。
カテゴリは形式的に判断される。
特許法104条
物を生産する方法の発明について、そのものが特許出願前に日本国内において
公然知られたものでないときは、その物と同一の物は、その方法により生産した物と推定する。
権利を強めるが、あくまでも推定 反証があれば覆る(覆滅)
みなす(擬制)反証があってもひっくり返らない
推定とみなすは意味が違う
消極的特許要件
こういうものは特許にならない
積極的特許要件
こういうものが特許になる
32条は長い条文だった。公序良俗しかない。
- 飲食物又はし好物の発明
- 医薬又は混合方法
- 化学物質の発明
- 原子核変換物質の発明
1から3が昭和50年に削除
物質特許が認められた(消極的要件が消えた)
産業立法 日本の原子力を守るために
外国の企業に独占権を与えないようにした。
TRIPS協定 技術分野による差別を禁止
平成6年改正 条文削除。
公序良俗は世界共通。
51年新規物質そのものに特許がでる
従来は独占権が得られなかった。
物をつくった(製造方法の発明)
全く別の方法でつくる(作った瞬間に侵害)利用関係
違う使い方を見つける(用途発明)使うと侵害
別の発明なので特許にはなる。
実施不可避説、侵害不可避説 物質特許があると利用関係がたくさん出てくる。
ライセンスをもらえれば問題ない。ライセンスをくれない場合はどうするか
裁定制度 通常実施権92条 協議してくださいと要求できる 協議全置
裁定請求 逆の裁定請求も使える。
当事者が嫌だと言った場合には裁定実施
1994年8月16日第2パッケージ
第一パッケージ 英語出願の許容
第2パッケージ強制実施権の運用
利用発明関係の強制実施権設定の裁定は行わない。92条は使われたことがない。
雪印乳業とキリンビール エリスロポエチン
雪印が裁定請求、
両方とも特許になったから認められる。
無効請求をすれば裁定できなくなる。特許を潰しにかかる。
特許権者じゃないと言えれば良い。無効審決