研修二回目 そのまま
今日は机があったので少し楽だった。
ちゃんとまとめて体系的に理解しよう。
特許法の前提 本質論
特許法は発明公開の代償として独占権を付与する
誰にも教えない トレードシークレット(不正競争防止法)
公開をする (特許法)
秘密にせず第三者に開示する
何も努力してないけど知ることができる(公衆の利益)
独占権を与える バランスが取れる。
公開するだけなら何もメリットがない
発明公開代償説 特許公開公報により知ることができる。
東アジアにまねされる 模倣品を助長している
出願から20年 TRIPS協定から 独占権
独占権が満了したらパブリックドメイン
差し止め請求権 物件的請求権 (独占権だから当然)
独占性を担保する
損害賠償請求権 民法709条 商標、著作権なんでもこの法律
不当利得返還請求権 民法703条 10年で消滅する
侵害罪 5年から10年になった 窃盗と同じ 重罰化が進む
公報そのものが問題 ソロー封筒
事業の実施・準備を削除し、フランス型の発明の所有要件による
法定通常実施権制度(ソロー封筒制度)
必要じゃないものを公開する必要はない
公開しないのに代償をうけるのはおかしい
コア技術は特許出願する
部品の細かい寸法などは特許が取れない ノウハウトレードシークレット
特許だけでは保護しきれない、トレードシークレットも。
秘密に保持しなければいけない秘密性が重要
現行法は昭和34年法。その後は一部改正が積み重なってきた。
キルビー
特許
大正10年法か
明治18日4月18日専売特許条例
新規性、技術水準より少し上、当業者
37条 経済産業省令で定められる技術的関係
法律と命令の関係 枠の中で 行政庁が決めた
法律と命令がある施行規則にも書いていない
裁判所に間違っていると言われてひっくり返される可能性がある
審査基準、ガイドラインなども重要
実用新案法 何回も廃止論が出た
町の発明家、中小企業が使う
出願の日から10年 保護対象は考案 小発明
物品の形状構造の組み合わせ、
方法、物質は保護されない
平成5年の改正で大きく変わる 無審査
判断しない 全部登録になってしまう
争うときに新規性や進歩性を考える
大企業はほとんど誰も使わなくなった
平成2年は13万件あったのが、8000件まで落ち込んでいる
実用新案技術評価書制度
公式な審査ではなく客観的な判断材料にすぎない
乱用されないように、無審査になったときから始まる
基礎的な要件、方式の審査のみ
行使したくなったら技術評価書を作成をして
侵害警告をして無効審判
名誉的なもの 町の発明家が満足
改正議論(平成16年)
方法、物質、プログラムなど権利対象の拡大
すべて見送られた。実用新案登録に基づく特許出願
登録になった後で特許出願ができる 特許法46の2
実用新案権者(すでに登録された)
同時に実用新案権を放棄しなければならない。
両方を維持することはできない。リスクがある。
意匠法 本質論は全然特許法と違う
意匠権の権利期間を15年から20年へ延長する
登録公報が出るまでどんなものが出願されたかわからない
物品の美的外観の創作を保護するとする 創作保護説(特許庁)
物品混同を防止するとする 混同防止説(裁判所)
デザインは積み重ねで進歩するものじゃない
技術は積み重ねられて進歩するものである
デザインは客観的に言えない場合が多い
パテントアプローチ アメリカと同じく特許制度の兄弟
コピーライトアプローチ ヨーロッパ 著作権の兄弟
特許は絶対的独占権 見ていようが関係ない
著作権は相対的独占権 見て似たものをつくったら
画像デザイン保護のファーストステップ
液晶表示などに関するガイドライン 審査基準
商標法 知的財産の1つだが全く別もの
創作性を保護するものではない
自他商品(役務)識別力 他人の商品と自分の商品を識別する
商標に化体するグッドウィル 信用
本質が違うので形式を変更できない
昔は商品のみだからデパートや航空会社が登録できなかった
役務(サービスマーク)もできるようになった。
小売業そのものを役務にできなかったが、実現した
役務商標が可能になった。
- 創作的表現のみを保護し、アイデアを保護しない
思想感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は
音楽の範囲に属するものを保護し「著作物」と呼ぶ
表現(文章自体) 著作権
アイデア(技術的内容) 特許法
ソフトウェアはダブルプロテクションではない
表現しているものが違うから
中身が一緒でも書き方が違えば著作権侵害にはならない
マージ理論と考え方 表現と中身の混同
- 創作と同時に自動的に発生し、登録などの方式を必要としない
ベルヌ条約は無方式国の集まり。◯c をつけないとだめとか
登録しないとダメというのは方式主義。完成したと同時にできる。
- 2つ以上の著作物が、ほとんど同一であっても、相互間に模倣・盗用関係がなければ著作権侵害とはならず、別々の著作権によって保護される。
見てないことが立証できれば侵害にならない
access 、substantially similar 実質的類似性
one rany night in tokyo事件 盗作ではないか
The bluebird of broken dreams
既存の著作物に接する機会がなく、従って、その存在、内容を知らなかったものは、これを知らなかったことにつき過失があると否とに関わらず、既存の
著作物に依拠した作品を再生するに結えないものである
依拠があって
創作性のないデータベースをどう保護するのか
額の汗理論 著作権法で保護すべきか
キャッシュ 電源切ると消えるものが複製に入るかどうか
アメリカは侵害だとしてライセンスが欲しい
著作権法
存続期間が50年から70年にのびた。
18年7月11日東京地決 高部裁判長
50年なのか70年なのか ローマの休日
16年1月1日に施行50年から70年にのびた
経過規定
1953年公開の映画(何月に公開されたとしても)
54年1月1日から起算する。暦年主義
2003年12月31日に満了する。
2004年1月1日に有効な著作物は70年にのびる
文理解釈(文字通りに解釈)
パラマウントピクチャーズ
文化庁の解釈 パラマウント 接着説
15年の末日に存続期間の満了をもって消滅する
施行は16年1月1日に有効なもの
文化庁は12:00と0:00は同じだから70年になると主張
年によって定めたもので時間ではない
時間ではなく日で決まっているので、満了する
文理上の手がかりがない(条文には時間を単位にすることが示されてない)
54年公開の映画から70年になったという判例になりそう
施行日は命令で決めてしまう。たまに法案そのものに書いてある。
有権解釈 行政庁の解釈は裁判所に否定されることがある
平成16年改正
著作権団体が働きかけをした
洋楽について不都合が発生したら見直すという付帯決議付き
音楽用レコード等の還流防止条項
半導体集積回路保護法
一回も使われていない法律
アメリカの圧力によりできた法律
マスクを絵として保護する 意匠法に近い
素子の配置を絵として、絵が似ていれば侵害
アクセスがなければ侵害じゃない 見たかどうかが重要
トレード・シークレット
営業秘密 権利じゃない
行為規制法であり 権利付与法ではない
不正利用、不正開示
保護対象は比較的広い 新規性や進歩性がいらない
公開 公開によって秘密性の要件を充足しなくなり保護喪失
平成二年にアメリカの圧力で不正競争防止法を強めた
公開の代償か秘密にするか、逆のアプローチ
営業秘密の定義
秘密管理性(企業側はかなりの確率で否定される)
有用性
非公知性
顧客情報が多い 技術情報はあまりない
新規性 非公知性 微妙に違う
秘密だと言わなければ秘密保持義務がない
公知になり新規性が喪失
事実上秘密に保持していたら、非公知性は維持される
経済産業省の有権解釈
発明を定義している国は少ない
2条1項
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう
ドイツ特許法
ネガティブリスト方式
抽象的に定義して、与えないものを列挙
特許は新規で、独創的活動を基礎とし、産業上利用できる発明に対し与えられる
コンピュータのためのプログラムは積極的に除外される
コンピュータプログラムの登場により、解釈が複雑になった
構成要件 自然法則を利用
スポーツのルールなどの人為的取り決め
記憶術、商品の陳列方法、純粋な学問上の法則
暗号方法、広告方法は発明にならない。
暗号方法をビジネスモデル、コンピュータプログラムとするとはっきりしない
ヨーロッパ特許条約EPC 52条2項 ネガティブリスト
技術的性質を持っていれば特許になり得る
ドイツの最高裁は複数ある BGH(最高裁)
技術か技術でないか
支配しうる自然力を利用していないから技術に当たらない
技術的性質をもっていれば特許の対象になる
アメリカ
ベンソン事件 US patent trademark office 特許性否定
プレーター事件 CCPA (CAFC) 特許性肯定
81.3.3 Diamond vs Diehr 最高裁が特許性肯定
クレームとしてはゴム成型プロセスとして 関連特許として認めた
ちゃくちゃくとプログラムへの保護を厚くし始めた
プログラム自体は特許にならない。全体としてなら良い
有形記録媒体に媒体特許を認める 審査基準を変えた
ハードウェアの要素が入ったら特許性が出る。96年3月
日本の審査基準も次の年に変わった。
昭和50年 コンピュータプログラムに関する発明についての審査基準
運用指針、審査上の取り扱い(案)
1993年
改訂審査基準 コンピュータ・ソフトウェア関連発明